震度6弱・6強の揺れの大きさと建物の被害。私たちにはどのような対策が必要?

地震ハザードマップ

以下のブログでは、全国で今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる可能性の高い地域を調べました。

そして全国どこでも、自分のいる場所の直下で地震が起こった場合、同じ地震規模でも、軟らかい地層に覆われた平野や盆地での揺れが大きくなり、震度6強以上に達する可能性が高くなります。

また、耐震基準法には1981年6月を境目として旧耐震と新耐震基準あり、

旧耐震基準:震度5強程度の揺れでも建物が倒壊せず、破損したとしても補修することで生活が可能

新耐震基準:中規模の地震(震度5強程度)に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模の地震(震度6強から震度7程度)に対しては、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じない

ことを目標に定められています。

この震度6弱・6強の揺れはどのくらいのもので、どの程度の被害が建物に生じるのかを見てみましょう。

震度6弱・6強の揺れの大きさと建物の被害

一般的には、耐震性の低い木造建物は、震度6弱では傾いたり倒れたりすることがあり、震度6強ではそのような建物が多くなります。

また震度7では、耐震性の高い木造建物でもまれに倒れることがあります。

震度について
気象庁“震度について”より引用

次に兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)で被災した鉄筋コンクリート構造(RC造及びSRC造)の被害を見てみます。

RC造の被災度別分類
建設庁建築研究所「平成7年兵庫県南部地震被害調査最終報告書」より引用

この表にある「軽微~倒壊」のイメージは以下の表が参考になります。

被害ランクと被害状況
日本建築学会「1978年宮城県沖地震被害調査報告書」より引用

表からわかるように、兵庫県南部地震では耐震基準の違いが如実に現れており、旧耐震基準(1981年以前)の建物に大きな被害が出ていることがわかります。

1971年以前というのは、1968年の十勝沖地震を経て1971年に建築基準法が改正される前のものです。これは旧耐震基準(1981年以前)に比べてもさらに緩い旧耐震基準になります。

表より「倒壊」に達する建物は1982年以降と以前では大きく変化しています。しかしながら新耐震基準でも7棟も倒壊していますが、、、。

もちろん古い建物でも新耐震基準以上に堅牢な建物もあります。逆に新耐震基準が適用されながらも、手抜き工事や施工不良などにより損傷や倒壊のリスクが高い建物も存在しています。

どの程度の被害なら住み続けられるのか

前回のブログでは、熊本地震(2016年4月)の被害を書きましたが、地震後の2018年4月に日本建築学会が被災した熊本県益城町内の建物の被災状況を調べた結果があります。

熊本地震後の建て替え状況
日経アーキテクチュア(2018-8-9号)より引用

日本建築学会が2016年5月(地震一カ月後)にこのエリアの被災状況を調べた際は、木造住宅の27%に当たる527棟が「大破」もしくは「倒壊」「崩壊」でした。

しかし、日本建築学会の基準で被害が「軽微」だった住宅や「小破」だった住宅も大部分が住宅自体がなくなっている結果となりました。

この「軽微」と「小破」は、被害認定で一部損壊に該当する水準で十分補修で住みつづけることが可能な建物です。

建築年別に残存していない割合を見ると、旧耐震基準の住宅が76%、新耐震基準の住宅が45%、2000年以降の住宅(2000年基準)が18%でした。
このように建築基準法相当の耐震性能で倒壊を免れても、取り壊しを避けるのは困難なのが現状です。

その原因としては旧耐震の住宅は、自治体が無償で解体を引き受けたことや、新耐震の住宅でも2階建ての耐震性能に不安を抱いていることなどが指摘されています。

私たちにはどのような対策が必要?

専門家としては、ある一部を除いて“旧耐震基準の建物”は買うべきではないと考えています。

新耐震の建物でも、熊本地震のように建築基準法で規定されている地震動のレベルよりも強い揺れに見舞われ、特にピロティ形式や不整形な建物は大きな損傷を受けるかもしれません。

そもそも建築基準法に定められている目標性能は、最低基準であり、それを「満足している≒安全である」とは言えないという認識は持つべきです。

本来で建物の耐震性能を論じる場合には、その地域で想定される地震動の大きさや特性を検討しなければなりません。

しかし、地震動に関する信頼できる情報が入手できない場合もありますし、震度7が2度も襲うような地震動を想定することは現実的には難しいです。

(株)不動産経済研究所が発表した旧耐震マンションに関する調査結果(2017年12月)を見ると、首都圏の旧耐震マンションは6,746物件あり、全国で現存する旧耐震マンションの約57%が首都圏にあります。そのうち東京都内が4,840物件になります。

もし、立地や予算なので旧耐震基準の建物に住まわざる得ないと考える場合、以下のような建物は避けるべきです。

構造上のバランスが悪いマンション
出典:東京都耐震ポータルサイト「1.分譲マンションの耐震化」https://www.taishin.metro.tokyo.jp/proceed/topic02.html

このような構造上のバランスが悪い建物は、過去の地震で被害が大きくなる傾向が分かっています。

また、旧耐震の建物の多くは設計図書を紛失しているため、大掛かりな調査をしなければ専門家でも耐震性能を判断すること難しいです。

時々、簡単な調査(柱壁寸法計測など)や適切な耐震診断(1次診断のみ)をせずに耐震診断評価を住宅売買の参考資料として渡されることがありますが、このような簡易な方法では、耐力が過少評価となっている可能性があります。

さらに、例えは一定規模の補修が必要となる「中破」程度の被害で納まったとしても、マンション敷地内にある水道や電気といったライフラインが、地盤沈下などの原因で損壊し、復旧工事をしなければ利用できない場合もあります。参考:(社)高層住宅管理業協会「東日本大震災の被災状況について

まずは家具類の転倒・落下・移動防止対策をしよう。

ここまで専門的な内容を説明してきましたが、住まいの中で私たちがすぐできることは家具類の転倒、落下、移動防止対策です。

消防庁の地震被害調査でも、負傷者の3~5割の方々が屋内における家具類の転倒・落下によって負傷していることが判明しています。

家具類の転倒・落下・移動による被害
東京消防庁:家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブックより
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-bousaika/kaguten/index.html

上記リンクには、家具転倒対策をする理由、住宅、オフィスなどでどのような対策ができるのか、そのチェックリストまで準備されていますので、ぜひ参考にして下さい。

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