【注意喚起】災害後に騙される。悪徳業者の被害例から学ぶ

事故など

災害後には必ず、詐欺や窃盗などの犯罪や悪徳な住宅修理商法が出てきます。

令和元年台風第15号では強風により家屋に甚大な被害が生じ、令和元年台風第19号による大雨は河川を氾濫させ水害被害をもたらしましたが、その時も窃盗や悪徳住宅修理商法による詐欺がありました。

地震、大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生しています。また悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。

災害に便乗した詐欺や窃盗、悪質な商法に狙われないためにも、防犯対策として実際に起きた事例から学びましょう。

【注意喚起】災害後に騙される。悪徳業者の被害例から学ぶ

窃盗被害

避難指示により、自宅から離れることを犯罪者は狙います。台風や大雨で玄関や窓が壊れると入りやすく、金品を盗んでも、家のなかがめちゃくちゃになっていると、犯罪の形跡も分からなくなります。

令和元年台風第15号でも、壊れた入口から空き巣が侵入して、100万円以上が盗まれるなど、多くの被害が起きています。

台風被害による特別支援金

避難指示の間に盗んだと思われるカードの暗証番号を聞き出すために、県職員を騙って「台風被害による特別支援金があります」と嘘をついて、自宅に電話がありました。

その他にも、ボランティアを名乗る女性から募金を求める不審な電話や、市役所の者だと名乗る人が自宅に来訪し義援金を求められたなど、様々なやり方で詐欺を企みます。

SNSから居場所を特定

災害時のSNSの発信により、場所が特定されるような写真をアップしてしまうと、人がいない地域が知られてしまい、犯罪者がピンポイントで狙ってきます。

SNSでの、被害情報の発信も大事ですが、被害地域の写真を安易に載せて、場所を特定できてしまう場合は狙われやすいので注意が必要です。

災害に便乗した悪質な修理業者

災害に便乗 して、不必要な住宅修理を契約させられたという事例が多くあります。

昨年、千葉県を襲った台風では多くの屋根が壊れました。それを狙って「ブルーシートをかけましょうか?」とやってきて、ボランティアだと思い作業してもらったところ、20万円もの費用を請求されています。

「早く工事しないと大変なことになる」などと不安をあおって契約を急がせたり、工事内容についてあまり説明せずに工事をして高額な請求をしたりするケースが見られます。

また、訪問したリフォーム業者に「台風で屋根瓦が浮いている」と言われ 、屋根を見てもらったところ、写真を見せられ屋根の修理を勧められました。

「火災保険が下りれば実費負担なく工事ができる。保険の申請は無料で代行する」 と言われ、申込書にサインしました。

その後 、知り合いの業者に写真を見せたら修理の必要はないと言われたのでキャンセルしたいと申し出ると、申込書には「保険適用前にキャンセルすると10万円かかる」と書かれていました。

また、申込書をよく見たら「保険金額が、見積金額より安くて工事が困難な場合は、30%の手数料を払う」と記載されていたケースもありました。

損害保険金が実際にいくら支払われるのか、また、そもそも保険金が支払われるかどうか分かりません。

保険金で、修理がタダ

ある業者は「保険金が下りますので、自己負担なしで修理ができます」と言います。 さらに「他の部分も修理もしたことにして、保険会社に請求しましょう」と。

実際には50万円しかかからないのに、250万円の見積書を送ってきて、余ったお金で外壁の修理をしてしまいました。このように嘘をついて、保険金をせしめれば、詐欺罪に問われる可能性があります。

このように「火災保険が使えるので負担はない」「 無料で保険の申請代行をする」などと勧誘されても、すぐに契約しないようにしましょう。

災害により被害を受けたら、慌てずに複数の業者から工事の見積もりを取り検討しましょう。

自己負担はない」と住宅修理の勧誘をされても、本当に負担なく必要な修理が出来るかどうか分かりません。その場ですぐに契約せず、修理の必要性や契約内容を十分に確認しましょう。

「荷物のお届けに上がりました」詐欺など

被災者には救援物資などが親戚などから届けられますが、そこに大手の配送業者を騙ったショートメッセージが届くと、それを本物だと思って、アクセスしてID、パスワードを入力して個人情報が盗まれて金銭被害をうけるケースがありました。

また、地震の揺れを感じた直後、「地震速報」というタイトルのメールが届き、「詳細情報はこちら」とあったため、そのアドレスをクリックしたところ、突然出会い系サイトにつながり、「ご利用ありがとう。利用料金1万円支払って」と画面に表示されるなどもあります。

事例のように、地震に関する情報提供を装って出会い系サイトやアダルトサイトに誘導する手口のほか、「義援金」「募金」を名目としたものもあります。

最近はスマホ経由の詐欺にも注意が必要になっています。

お困りの際の相談窓口

このように犯罪者はあの手この手で騙そうとします。お困りの際には、一人で悩まずお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

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